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法人設立 破産
分類 021条件と注意点

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法人設立 破産|破産者が法人をつくれるかを法人格ごとの条文と信用情報に分けて確かめる

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この標本ページの読者

  • 自己破産をした、または手続きの途中にあり、そのあとで法人設立ができるのかを知りたい人
  • 家族や共同経営者に破産の経験があり、役員や社員になってもらってよいか確かめたい人
  • ブラックリストという言葉が気になり、法人格の取得と信用情報の関係を整理したい人

破産という言葉は重く聞こえるため、ここで調べる人の多くは、もう新しく法人をつくれないのではないかと不安を抱えています。しかし法人設立の資格は、破産したかどうかという一つの事実で決まるのではなく、どの法人格を選ぶか、どの立場で関わるか、いまどの手続きの段階にあるかで決まります。

この記事は、法人設立 破産というキーワードで探している人が最初に知りたい全体像です。株式会社、一般社団法人、NPO法人の役員の欠格事由を条文で確かめ、そのうえで就任中の破産、財産の管理権限、信用情報や口座の扱いを、法律上の扱いと金融取引上の扱いとに分けて見ます。断定できないことは断定せず、確認の入口を示します。内容は2026年10月23日までに確認した条文と公的機関の資料によります。

標本 Ⅰ破産と一口にいっても|開始決定・免責・復権を分けて読む

破産、免責、復権は、別々の出来事
破産、免責、復権は、別々の出来事

法人設立の条件を調べる前に、自分の状態を言葉で正しく置き直す必要があります。裁判所の破産の案内によると、破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。破産手続が開始されても、債務は当然に返済を免れるわけではなく、免れるには免責の許可を受ける必要があるとも書かれています。

破産の申立てから復権までの流れを示すタイムライン
図:破産の申立てから復権までの流れを示すタイムライン

破産法第255条第2項は、復権の効果は人の資格に関する法令の定めるところによると書いています。つまり、復権すれば何でもできるようになる、あるいは破産している限り何もできない、という一律の答えはなく、役員の資格は法人格ごとの根拠法で別々に決まります。この記事の後半の見出しは、その根拠法を順に見る構成です。

もう一つ大事な読み分けがあります。ここで扱うのは、個人が破産したあとに法人設立をする話です。法人自身が破産するという意味の法人 破産は、会社の清算や債務整理に関する別の話題なので、このカテゴリーの対象外です。検索結果にはこの二つが混ざって出てくるため、記事の冒頭でどちらの話かを確かめると迷いません。破産経験と役員の欠格を法人格別に詳しく見るには、破産経験と法人設立|役員の欠格事由へ進んでください。復権がいつ起きるのかは、破産後の法人設立と復権の時期で条文から確かめられます。

出典裁判所|破産(裁判所・確認日 2026年10月12日)

標本 Ⅱ株式会社・合同会社|取締役の欠格事由に「破産」は挙がっていない

会社法331条に、破産者という言葉はない
会社法331条に、破産者という言葉はない

会社形態の代表格である株式会社から確かめます。会社法第331条第1項は、取締役となることができない者として、法人のほか、会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反したり、一定の倒産関係の罪や金融商品取引法の罪を犯して刑に処せられたりした者などを挙げています。破産手続開始の決定を受けたこと、あるいは復権していないことそのものは、条文のどこにも出てきません。

次に掲げる者は、取締役となることができない。

注意したいのは、破産法の一定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わるなどした日から2年を経過しない者は欠格になるという書き方です。これは、破産したことではなく、破産に関連する犯罪で刑に処せられたことを理由とする規定です。破産した事実と、刑罰を受けた事実を取り違えて読まないようにしてください。

合同会社などの持分会社では、仕組みが少し違います。会社法第607条は社員が退社する事由のひとつに破産手続開始の決定を挙げていますが、同条第2項は、定款でそれによっては退社しない旨を定められるとしています。ここでいう社員は従業員ではなく出資者である構成員です。合同会社のつくり方そのものは姉妹サイト(合同会社)の担当ですので、ここでは深掘りしません。

取締役の資格を満たしても、代表取締役や発起人として誰が何をするかは別に決める必要があります。名前だけを載せて実際の運営は別の人が担うような形は、役員としての責任の面で問題を生みます。この点は法人設立 名義貸しの分類で確認してください。

出典会社法|e-Gov法令検索(デジタル庁 e-Gov・確認日 2026年10月11日)

標本 Ⅲ古い解説に注意|成年被後見人の欠格条項の削除と施行日

欠格条項は改正されている。古い解説に注意

役員の欠格事由を調べると、古い記事と新しい記事で書いてある内容が食い違うことがあります。その代表が、成年被後見人や被保佐人についての規定です。法務省は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)について、改正は令和3年3月1日から施行されると案内しています。ただし、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部は、令和4年9月1日の施行です。

この改正で、成年被後見人等についての取締役等の欠格条項が削除されました。現行の第331条第1項を見ると、第2号が「削除」となっているのはそのためです。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第65条第1項第2号も、現行の条文では「削除」となっています。成年被後見人等が役員に就任するときは、第65条の2に、成年後見人が成年被後見人の同意を得たうえで代わって就任の承諾をするといった手続きが置かれています。

注意この改正は、成年被後見人等の欠格に関する話であって、破産の話ではありません。ただし、古い解説では、欠格事由の一覧の中に破産と成年被後見人が並んで書かれていることがあります。どの時点の条文を前提にした記事なのか、日付を確かめてから読んでください。

条文の確認は、e-Gov法令検索で現行の条文を見るのが確実です。解説記事に頼るときは、2021年(令和3年)3月1日の前後で内容が変わっていないかを意識します。この記事の条文の引用は、2026年10月23日に取得した条文によっています。欠格事由は今後も見直されることがあります。

法人設立の準備では、就任する人の欠格事由の確認を、書面で残しておくと、後の手続きでも役立ちます。登記や認証の手続きでは、就任承諾や誓約の書面を求められる場面があるためです。とくに共同で法人をつくる場合は、全員が同じ時点の条文を見て確認することが、後の食い違いを防ぎます。

出典会社法の一部を改正する法律について(法務省・確認日 2026年10月23日)

標本 Ⅳ一般社団法人・一般財団法人|理事・監事の資格も破産は欠格事由ではない

一般法人の役員の資格は、一般法人法65条

法人設立で人気のある一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)にもとづく法人格です。役員の資格は第65条第1項に置かれ、法人、倒産関係の罪などで刑に処せられて2年を経過しない者、その他の法令の違反で拘禁刑以上の刑に処せられ執行を終わるまでの者(執行猶予中を除く)などが挙げられています。会社法と同じように、破産手続開始の決定を受けたこと自体は欠格事由に出てきません。

同条第2項は、監事が一般社団法人またはその子法人の理事や使用人を兼ねられないと定め、第3項は、理事会設置一般社団法人の理事を3人以上とします。破産の条件だけを確かめて安心せず、役職ごとの兼任の制限や人数のルールもあわせて点検してください。社員という立場と役員という立場は同じではないので、誰がどちらを引き受けるのかも分けて考えます。

一般財団法人についても、役員の資格は一般法人法の規定を通じて確かめます。設立者が財産を拠出する立場と、理事や監事として運営する立場も別物です。破産手続中の人が財産を拠出する場合は、次に見る財産の管理権限の問題が先に来ます。人数の数え方は法人設立 一般社団法人や法人設立 人数の分類が参考になります。

公益認定を受けたい場合や、税務上の非営利型の区分を考える場合は、一般法人として成立するための条件とは別に確認が必要です。法人設立の欠格事由に当たらないからといって、追加の認定が受けられると結論づけるのは早計です。

出典一般社団法人及び一般財団法人に関する法律|e-Gov法令検索(デジタル庁 e-Gov・確認日 2026年10月11日)

標本 ⅤNPO法人は違う|復権を得ていない破産者は役員になれない

NPO法人だけは、復権の有無が役員の条件
NPO法人だけは、復権の有無が役員の条件

ここで重要な違いが出ます。特定非営利活動促進法(NPO法)第20条第1号は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、役員になれない者として挙げています。会社法や一般法人法とは違い、NPO法人の役員の条件には、破産と復権が直接かかわってきます。

役員の資格と破産の関係(確認日 2026年10月23日)
法人の種類と立場 破産手続開始の決定を受けたことの扱い 根拠
株式会社の取締役 欠格事由に挙がっていない(倒産関係の罪で刑に処せられた場合は別) 会社法 第331条第1項
合同会社などの社員 破産手続開始の決定は法定退社の事由。定款で退社しない旨を定めることもできる 会社法 第607条
一般社団法人・一般財団法人の理事・監事 欠格事由に挙がっていない(倒産関係の罪で刑に処せられた場合は別) 一般法人法 第65条第1項
NPO法人の理事・監事 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない間は、役員になれない NPO法 第20条第1号

復権するのがいつなのかは、前の見出しで見たとおり、破産法第255条第1項の事由によります。免責許可の決定が確定したときが代表例ですが、決定が出たことと確定したことは別です。年数だけから復権の有無を推測するのはやめ、裁判所の書面で確かめてください。事由と確定の考え方は復権はいつか|免責の確定と復権の事由にまとめています。

NPO法人の設立では、認証の申請に、各役員が欠格事由に該当しないことを誓約し、就任を承諾する書面の謄本を添えることが求められます(NPO法第10条第1項第2号)。形式的な署名集めにせず、役員になる本人が内容を理解して署名することが大切です。破産の経験が、永久に活動へ参加できないという意味でないことも、あわせて覚えておいてください。

役員の親族の人数を制限する第21条など、破産以外の条件も設けられています。NPO法人の設立で人員を集めるときの注意は法人設立 NPOの分類で続けて確認できます。

出典特定非営利活動促進法|e-Gov法令検索(デジタル庁 e-Gov・確認日 2026年10月11日)

標本 Ⅵすでに役員のときに破産手続開始の決定があったら|委任の終了

就任中の破産は、委任の終了事由
就任中の破産は、委任の終了事由

新しく法人設立をする人の資格と、すでに役員として働いている人が破産手続開始の決定を受けた場合の扱いは、別の問題です。会社法第330条は、株式会社と役員の関係は委任に関する規定に従うとし、一般法人法第64条も同様です。民法第653条は、委任の終了事由として、受任者が破産手続開始の決定を受けたことを挙げています。

委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

そのため、「破産しても役員になれる」という説明と、「在任中に破産手続開始の決定があれば委任が終わる」という説明は、両方成り立ちます。新規に就任する資格がないわけではない一方、在任中の役員の地位は終了する、という関係です。再び役員として活動を続けるには、再度の選任や就任の承諾など、改めての手続きを考える必要が出ます。

登記の面では、退任の登記や、必要があれば再任の登記が関係します。どのタイミングで何を登記するかは、事実関係で変わるため、法務局の登記相談や司法書士に、破産手続の決定書などを示して確認するのが確実です。登記簿に名前が残っているだけで、現在も権限があるとは限りません。

法人設立のあとで運営中に代表者の状態が変わる場合に備え、代表者が欠けたときの意思決定の進め方を、設立のときに決めておくと混乱を減らせます。一人で法人をつくる場合ほど、備えの重みは大きくなります。

出典民法 第33条・第34条・第99条・第539条の2ほか(e-Gov法令検索・確認日 2026年10月12日)

標本 Ⅶ破産手続中の財産|新しい法人へ移す前に管理権限を確かめる

破産財団の財産は、本人だけでは動かせない

破産が進行している最中に法人設立の資金を用意するときは、その財産を自由に使えるかどうかを先に確認します。破産法第34条第1項は、破産者が破産手続開始の時に有する一切の財産を破産財団とすると定めます。同法第78条第1項は、破産手続開始の決定があった場合、破産財団に属する財産の管理と処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属するとしています。

自分名義の預金や物でも、破産財団に属する財産は本人の判断だけでは動かせません。新しい法人への出資、貸付け、寄付、備品の売却といった形に変えても、財産を動かす行為であることに違いはありません。破産手続中の法人設立では、何をどの条件で移す予定なのかを、担当の弁護士や破産管財人に説明して確認を得る順番が大切です。

破産法第34条第3項には、破産財団に属しない財産(差押えが禁止されている財産など)の定めもあります。ただ、どの財産が当たるかは個別の事情で判断されるため、ここで金額を示すことはしません。一般的な記事の数字で判断せず、手続きを担当している専門家に確認してください。

注意新しい法人をつくれば、既存の債権者との関係を回避して資産を移せるわけではありません。名義だけを別の人に変える方法は、法人設立の場面でも、責任と実態のずれを生みます。具体的な抜け道は紹介しません。

資金の出どころの整理は、法人設立のためだけでなく、本人の再出発のためにも役立ちます。個人の資金、家族の資金、新しい事業の売上を混ぜて扱わず、記録を分けておくと後で説明しやすくなります。

出典破産法 第34条・第78条・第255条(e-Gov法令検索・確認日 2026年10月12日)

標本 Ⅷブラックリストと法人口座|法律上の扱いと金融取引上の扱いは別

登記できることと、融資や口座が通ることは別

法人格を得られることと、金融機関と取引ができることは別の問題です。信用情報機関の一つであるJICC(日本信用情報機構)には、ブラックリストという名称のものはなく、保有しているのはクレジットやローンなどの契約内容、返済・支払状況、利用残高といった取引の事実を表す情報だと説明されています。俗にいうブラックリストは、法律上の欠格事由とは関係のない言葉です。

破産の事実がどの機関にどう登録されるかは、機関ごとに説明が違います。CIC(指定信用情報機関)は、官報に掲載される自己破産の情報はCICに登録されないと説明し、免責許可決定が確定した場合は、登録元のクレジット会社等が事実を確認したうえで、免責で契約が終了した日を契約終了日として登録し、その情報は契約終了日から5年間保有されるとしています。一方、全国銀行個人信用情報センターは、官報に公告された破産・民事再生手続開始決定の情報を、決定日から7年を超えない期間保有するとしています。

法人格の取得・信用情報・融資や口座の審査は別の場面であることを示すカード
図:法人格の取得・信用情報・融資や口座の審査は別の場面であることを示すカード

法人設立後に口座開設や融資、法人カードを申し込むと、設立間もない会社では代表者個人の信用が見られることがあります。ただし、具体的な審査項目や結果は申込み先ごとに違うので、一般的な記事では予測できません。全国銀行協会の説明でも、個人信用情報センターの情報は、会員が与信取引上の判断をするための参考資料として提供されると書かれています。

資金計画には、借入れが確定していない段階では、その資金を確定として入れないことが大切です。希望する融資が通らなかった場合に備え、手元資金の範囲で始める計画も用意しておくと、法人設立の判断が落ち着きます。制度融資や補助金は、姉妹サイト(補助金・創業融資)の担当です。信用情報とのつながりは信用情報と法人格の取得で確認できます。

出典全国銀行協会|信用情報センターの概要(全国銀行協会・確認日 2026年10月12日)

標本 Ⅸまとめ|法人格・立場・時点を書き出して、専門家に見せる

法人格、立場、時点の三つを書き出す
法人格、立場、時点の三つを書き出す

破産の経験があっても、それだけで法人設立ができないとは限りません。株式会社の取締役と一般社団法人の理事・監事については、破産手続開始の決定を受けたこと自体は欠格事由に挙がっていません。一方、NPO法人の役員は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない間はなれません。法人格が違えば、答えも違います。

  1. いまの状態を、申立て・開始決定・免責許可・確定・復権のどこかで言い表す
  2. なりたい法人格と立場(取締役、理事、社員、発起人など)を決め、根拠法の欠格事由を条文で確かめる
  3. 手続き中なら、財産の動かし方を弁護士や破産管財人に先に確認する
  4. 金融取引は、法人格の取得とは別に、申込み先の案内で確かめる

在任中の役員に破産手続開始の決定があれば、委任は終了します。新規就任の資格と、在任中の地位は分けて考えてください。古い解説は、成年被後見人の欠格条項が削除された令和3年3月1日の前後で内容が変わっていることがあります。法務省のパンフレットにも、成年被後見人等の欠格条項を削除し、就任できることとした旨が案内されています。

破産の経験がある人が法人設立の前に確かめる項目と、立ち止まるべき項目
図:破産の経験がある人が法人設立の前に確かめる項目と、立ち止まるべき項目

手続きと資格は改正されることがあります。ここに書いた内容は2026年10月23日時点のものですので、実際の手続きに入る前に、所管の窓口と弁護士・司法書士に最新の扱いを確認してください。法務省の会社法改正のパンフレットも、条文の改正を確かめる入口になります。

破産の経験があるからと、最初から法人設立をあきらめる必要はありません。ただし、どの法人格で、どの立場で、いつの時点の話なのかを紙に書き出さないと、必要以上に不安になったり、反対に確認を飛ばしてしまったりします。まず三つを書き出し、条文と窓口で一つずつ確かめてみてください。その紙がそのまま、弁護士や司法書士に相談するときの資料になります。

出典会社法が改正されます(パンフレット)(法務省・確認日 2026年10月23日)

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

この記事のテーマと「法人設立」「法人格」「手続き」で検索して見つかったページです。掲載順は優劣を示すものではありません。内容の更新は各サイトが行うため、最新の情報は掲載元でご確認ください。

j-net21.smrj.go.jp

J-Net21|破産者は取締役になれるか(Q&A)

破産手続きの経験がある人の会社設立について、中小機構の相談事例で確認できます。

登記の専門家グループ|役員欠格事由の一覧会社・社団・財団などの役員欠格事由を法人の種類別に一覧しています。
弁護士ドットコム|破産と役員の相談(事例1)
会社役員と破産の関係についての法律相談の事例です。
bengo4.com
Business Lawyers|役員の欠格に関する実務解説

役員の資格や欠格に関する論点を弁護士が整理しています。

役員の選任や資格に関わる実務の解説です。
Business Lawyers|役員の資格に関する別の解説

ベンナビ|自己破産と会社役員

自己破産をしたときの勤務や役員への影響を弁護士監修で解説しています。

ben54.jp を開く
士業グループの解説|破産と会社設立(解説2)破産の経験と会社経営の関係についての解説です。

士業グループの解説|設立ガイド会社設立の欠格事由などを事務所グループが整理しています。

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