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法人設立 種類
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法人設立の種類|法人格の一覧・選び方・法人の数・公的費用を同じ物差しで比べる

収めた記事 1 本

こんな人に向けて書きました

  • 法人設立の種類を調べ始めたが、株式会社以外にどんな法人格があるのか見渡したい人
  • 営利か非営利かで法人の種類を選びたい、あるいは法人の種類の調べ方から知りたい人
  • 法人の数や設立にかかる公的費用を、種類ごとに比べたい人

法人設立の種類と聞くと、株式会社か合同会社かという二択を思い浮かべがちです。けれども日本の法律が用意している法人格は、一般社団法人、一般財団法人、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人などへ広がっています。このカテゴリー記事は、その種類を見渡し、選び方と比べ方の土台をつくるためのものです。

ここで扱うのは、種類の一覧、目的からの絞り込み、根拠法からの調べ方、名称の決まり、法人の数と公的費用の読み方です。株式会社の作り方や資本金、設立費用の内訳は姉妹サイトの担当なので、この図鑑では他の法人格と並べたときの位置づけにとどめます。詳しい比較は、各H2のリンク先の記事で続けてください。

標本 Ⅰ法人設立の種類とは|会社は法人の一種にすぎない

法人の種類は、根拠法ごとに分かれる
法人の種類は、根拠法ごとに分かれる

法人設立の種類を考えるとき、最初に確かめたいのは「会社」と「法人」の関係です。会社法第2条は、会社を株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の四つと定義しています。つまり会社は法人の一種で、一般社団法人もNPO法人も学校法人も、会社ではない別の種類の法人です。法人の種類は、まず「どの法律にもとづく法人か」で分かれます。

世の中の解説には、法人を営利法人と非営利法人に分ける説明がよく出てきます。利益を構成員に分配することを目的にするかどうかという切り口です。この分け方は選び方の入口として便利ですが、法律上の種類そのものではなく、実際の設立では根拠法、所管、成立のしかたといった別の物差しも必要になります。

根拠法で分ける
会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、特定非営利活動促進法、医療法、社会福祉法など。法人格ごとに根拠になる法律が違う。
成立のしかたで分ける
要件を満たして登記すれば成立する準則主義、所轄庁の認証、所轄庁の認可の三つ。公益認定は設立の方式ではなく、一般法人になったあとで受けるもの。
利益の扱いで分ける
出資者へ利益を分配できる法人格と、構成員へ分配しない法人格。税制の区分とは別に考える。

この三つの物差しを組み合わせると、種類の全体像が見えてきます。同じ非営利でも一般社団法人は準則主義、NPO法人は認証、社会福祉法人は認可というように、成立のしかたが違い、手続きの重さもそれに連なって変わります。種類を一覧にして眺める前に、物差しを手元に置いておくと、情報が頭の中で散らかりにくくなります。

法人設立の入口にあたる言葉の意味は法人設立 とはで、法人格を得たあとの変更や点検は法人設立 法人格で扱います。このカテゴリーでは、その間にある「どんな種類があって、どう選ぶか」を担当します。種類が決まれば、その先の手続きの窓口と順番も決まってきます。

出典会社法|e-Gov法令検索(デジタル庁 e-Gov・確認日 2026年10月11日)

標本 Ⅱ法人の種類一覧|11の法人格を三つの成立のしかたで見渡す

種類の一覧は、成立のしかたで三つに分けて見る
種類の一覧は、成立のしかたで三つに分けて見る

法人設立で選べる主な法人格を、成立のしかたで三つに分けて並べます。準則主義の法人格は株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、農事組合法人。所轄庁の認証を受けるのがNPO法人と宗教法人。所轄庁の認可を受けるのが医療法人、社会福祉法人、学校法人です。公益社団法人・公益財団法人は、一般法人を設立したあとに公益認定を受ける法人格で、設立の方式ではありません。

法人の種類を成立のしかた別に分けた図
図:法人の種類を成立のしかた別に分けた図

同じ列で比べると違いが見えます。次の表は、人数と財産の下限、成立のしかた、利益の分配、税制の大づかみな区分、所管をそろえて並べたものです。人数と財産は法律上の最低限で、実際には事業の内容や所轄庁の審査で上乗せが求められることがあります。

株式会社・合同会社・一般法人・NPO法人・医療法人の人数・財産・方式の比較
図:株式会社・合同会社・一般法人・NPO法人・医療法人の人数・財産・方式の比較

11の法人格すべてを並べた標本棚は法人設立で選べる法人格の種類一覧に用意しています。この記事では全体像をつかむために代表的な法人格だけを抜き出しました。社会福祉法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人の人数や財産も、同じ列で一覧記事に載っています。

注意株式会社と合同会社については、他の法人格と並べたときの位置づけまでを扱います。作り方や資本金は法人設立 株式会社・法人設立 合同会社の分類から、姉妹サイトの担当テーマへ進んでください。

出典特定非営利活動法人(NPO法人)制度の概要(内閣府 NPOホームページ・確認日 2026年10月11日)

標本 Ⅲ法人設立の種類の選び方|営利か非営利か、目的から絞り込む

目的から、候補を三つまで絞る

法人設立の種類を選ぶときは、法人格の名前から入るより、活動の目的から入る方が失敗しにくくなります。最初に決めたいのは、活動で得た利益を出資者や構成員に分けたいのか、活動の目的に使い続けたいのかという点です。分けたいなら会社の仲間、分けないなら一般社団法人やNPO法人などの仲間が候補になります。

次に、何に法人格を与えるのかを考えます。人の集まりに与えるのが社団、拠出された財産に与えるのが財団です。会員で運営する団体なら社団、託された財産を一定の目的で管理し続けたいなら財団が向いています。この違いは、一般社団法人と一般財団法人の機関のつくり方にも表れます。

三つ目は、分野ごとに専用の法人格があるかどうかです。医療法人は病院などを開設する社団または財団、社会福祉法人は社会福祉事業を行う法人、学校法人は私立学校の設置を目的とする法人と、法律で定義されています。農業なら農事組合法人という選択肢があります。こうした分野で事業を始めるなら、法人格と所轄庁の関係を先に確かめておくのが安全です。

目的から法人格を絞り込む四つの段階
図:目的から法人格を絞り込む四つの段階

営利か非営利かという言葉は、利益の分配をするかどうかを指します。税法上の「非営利型」という区分は、これとは別の話です。一般社団法人や一般財団法人が非営利型に該当するかどうかは、法人税の課税範囲に関わる確認であり、利益を分配できないという法律上の性格とは切り分けて考える必要があります。

絞り込みの具体的な手順は法人格の種類を目的から絞るにまとめています。公益法人とNPO法人の制度の違いについては、内閣府が公開する比較資料があり、制度の違いを確かめる出発点になります。

出典公益法人制度とNPO法人制度の比較について(内閣府・確認日 2026年10月12日)

標本 Ⅳ法人の種類の調べ方|根拠法・所管・窓口の順にたどる

根拠法から所管、窓口へとたどる

法人の種類の調べ方にはコツがあります。検索で出てくる解説記事から入ると、法人格の名前ごとに書き方がばらばらで、比べにくいものです。最初に根拠法を特定し、次に所管官庁、最後に窓口という順にたどると、確かな情報にたどり着きやすくなります。

  • 根拠法を確かめる:法人格の名前から、会社法・一般法人法・特定非営利活動促進法などの条文をe-Gov法令検索で探す
  • 所管を確かめる:登記は法務局、成立の前に認証や認可があるなら所轄庁(都道府県、内閣府、厚生労働省、文部科学省など)
  • 窓口の案内を読む(手続きの様式と受付方法を含む):法務局や所轄庁が公開する手引き、様式、よくある質問を読む
  • 最後に民間の解説で補う(手続きの流れや実務のコツはここで補足):金融機関や士業の解説は、官庁の資料と照らして使う

法務省の「登記―商業・法人登記―」のページは、会社や法人の登記に関する申請方法や様式の案内がまとまった入口です。法人設立の登記の窓口と様式は、ここから確認できます。一方、NPO法人なら内閣府のNPOホームページ、公益法人なら内閣府の公益法人informationが、認証や認定に関する公式の案内です。

確認日を書き残す

制度は改正されます。調べた日付、見た資料の名前、条文の番号をメモに残しておくと、あとで内容を見直すときや、専門家に相談するときに役立ちます。古い解説の数字を新しい制度に当てはめない習慣にもなります。

解説記事を読むときは、数字や期間の前提条件が書かれているかを見ます。「何日でできる」「いくらでできる」と書かれていても、どの法人格のどの手続きを指すのか、前提が省略されていることがあります。前提が確認できない数字は、そのまま使わないのが基本です。

調べ方を広げたいときは、法人設立のオンライン手続きを扱う法人設立 ワンストップサービスや、電子署名の確認を扱う法人設立 マイナポータルのカテゴリーも参考になります。それぞれ、対象になる法人格と手続きを限って整理しています。

出典登記―商業・法人登記―(法務省・確認日 2026年10月12日)

標本 Ⅴ名称で種類を見分ける|法人の名前に付く文字の決まり

名前に付く文字で、法人の種類が分かる
名前に付く文字で、法人の種類が分かる

「法人 種類 社名」と検索する人は、会社の名前や団体の名前から、どの種類の法人なのかを見分けたいと考えているようです。実は法律には、法人の名称に使う文字を定めた規定があり、名称は種類を見分ける手がかりになります。

会社法第6条は、会社が株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の種類に従い、商号中にそれぞれの文字を用いなければならないと定めています。一般法人法第5条は、一般社団法人または一般財団法人が、その種類に従い、名称中にその文字を用いなければならないと定めています。公益認定を受けた一般法人は、公益認定法第9条により、名称中の文字が公益社団法人または公益財団法人に変更されたものとみなされます。

名称の使用を制限する規定もあります。特定非営利活動促進法第4条は、特定非営利活動法人以外の者が、その名称中に「特定非営利活動法人」またはこれに紛らわしい文字を用いてはならないと定めています。医療法第40条は医療法人でない者が名称中に医療法人という文字を用いることを禁じ、社会福祉法第23条も、社会福祉法人以外の者が社会福祉法人またはこれに紛らわしい文字を用いることを禁じています。

名称の決まりの例(確認日 2026年10月23日)
種類 名称に用いる文字・制限 根拠条文
会社 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社のいずれかを商号中に用いる 会社法第6条
一般社団法人・一般財団法人 種類に従い一般社団法人または一般財団法人の文字を用いる 一般法人法第5条
公益社団法人・公益財団法人 公益認定を受けると名称中の文字が公益社団法人・公益財団法人に変更されたものとみなされる 公益認定法第9条
NPO法人 法人以外の者は名称中に特定非営利活動法人またはこれに紛らわしい文字を用いてはならない 特定非営利活動促進法第4条
医療法人 医療法人でない者は名称中に医療法人の文字を用いてはならない 医療法第40条
社会福祉法人 社会福祉法人以外の者は名称中に社会福祉法人またはこれに紛らわしい文字を用いてはならない 社会福祉法第23条

名称は種類の手がかりにはなりますが、それだけで法人の中身まで分かるわけではありません。社名に付く文字が同じでも、事業の内容や規模はさまざまです。反対に、通称やブランド名しか見えない団体では、登記簿上の法人名を確かめる必要があります。法人番号公表サイトや登記事項証明書で、正式な名称と法人格を確かめる習慣をつけるとよいでしょう。

出典一般社団法人及び一般財団法人に関する法律|e-Gov法令検索(デジタル庁 e-Gov・確認日 2026年10月11日)

標本 Ⅵ法人の数で種類を比べる|統計は「何を数えたか」から読む

法人の数は、調査ごとに数えているものが違う
法人の数は、調査ごとに数えているものが違う

種類を比べるとき、「どの法人格が何社あるのか」を知りたくなります。ところが、法人の数には調査ごとに数えている対象が違うという落とし穴があります。数字だけを並べて比較すると、実態と違う結論に行き着くことがあります。

国税庁の令和6年度分会社標本調査は、対象となる法人数を299万9,680社と推計しています。これは同年度に設立された会社の数ではなく、申告事績にもとづく活動中の法人企業の実態を把握するための数値です。標本法人数241万7,580社は、調査の基礎データを得た標本の大きさで、別の意味を持つ数字です。

法務省の令和7年登記統計の概要では、2025年の株式会社の設立登記件数は104,368件、合同会社は45,318件です。これは設立登記という出来事を数えたもので、年末時点で存在する会社の総数ではありません。内閣府の認証・認定数の推移では、NPO法人の認証法人数は2024年度末が49,478法人、2025年度末が49,071法人、2026年8月末現在が48,754法人です。年度末の数と年度途中の数は、並べるときに基準日の違いを残す必要があります。

法人の数、設立の件数、認証数の三つの数え方
図:法人の数、設立の件数、認証数の三つの数え方

法人格別の増減を読むときは、同じ統計の同じ期間で比べるのが原則です。登記統計と所管庁の統計をつなぐときの注意は法人格別の増減を読む、法人の数と設立件数の違いは法人の数と設立件数は別の統計で詳しく扱っています。企画書に数字を転載するときは、年度、調査の名前、数えた対象を数字の横に添えてください。

注意統計は更新されます。この記事の数字は2026年10月に確認した公表資料のもので、古い年度の資料を新しい年度として使わないでください。

出典令和6年度分会社標本調査報告書(2026年3月)(国税庁・確認日 2026年10月12日)

標本 Ⅶ法人格別の公的費用を比べる|登録免許税と定款認証の違い

登記の税と定款認証の手数料は、種類ごとに違う

法人設立の種類によって、国や公証人へ支払う公的な費用が変わります。ここでは、種類を比べるための大づかみな違いだけを示します。設立費用の内訳や総額の見積りは、姉妹サイト(費用)の担当です。金額には必ず前提条件があるため、条件を省いた数字だけを持ち帰らないでください。

国税庁の登録免許税の税額表では、株式会社の設立登記は資本金の額の千分の七で、計算した額が15万円に満たないときは15万円とされています。合同会社も千分の七ですが、最低税額は6万円です。合名会社・合資会社の設立登記は6万円、一般社団法人・一般財団法人の設立登記も、登録免許税法別表第一にもとづき6万円の区分です。いずれも通常の新規の設立登記についての説明で、軽減の特例は含みません。

定款認証の要否と手数料も種類によって違います。株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款は公証人の認証が必要で、合同会社などの持分会社には同じ認証はありません。公証人手数料令の区分では、一般社団法人・一般財団法人の定款認証は5万円、株式会社は定款に記載された資本金の額等により3万円から5万円の区分があります。NPO法人は所轄庁の認証であり、兵庫県の資料では法定設立費用の欄が無料とされています。

株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人の公的費用の比較
図:株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人の公的費用の比較

公的費用の差は、法人格を選ぶ決め手ではなく、比べる材料の一つです。法人格ごとの比較の詳細は法人格別の公的費用を比べる、設立費用と必要な財産を分けて考える方法は設立費用と必要財産を分けるで扱っています。財産の拠出や運営資金は、登記や公証人へ支払う費用とは別の話です。

出典登録免許税の税額表(国税庁・確認日 2026年10月12日)

標本 Ⅷまとめ|法人設立の種類は「目的・根拠法・手続きの重さ」で選ぶ

目的、根拠法、手続きの重さで選ぶ

法人設立の種類は、会社の四つに加え、一般法人、公益法人、NPO法人、医療・福祉・教育・農業・宗教の分野別の法人格まで広がっています。会社は法人の一種であり、法人の種類はまず根拠法で分かれます。成立のしかたは準則主義・認証・認可の三つ、公益認定は一般法人を設立したあとで受けるものです。

  1. 利益を分けるのか、活動に使い続けるのかを決める
  2. 人の集まりか財産のまとまりかを決め、専用の法人格がある分野かを確かめる
  3. 根拠法、所管、窓口の順に一次情報で調べる
  4. 法人の数や公的費用は、前提条件と基準日を添えて比べる
法人の種類を決める前に確かめる項目と、立ち止まる項目
図:法人の種類を決める前に確かめる項目と、立ち止まる項目

種類の選び方に迷ったら、気になる法人格の分類ページを二つか三つ開き、同じ列で読み比べてください。たとえば、社団と財団の考え方は法人設立 社団と法人設立 財団、非営利の活動を法人にしたい場合は法人設立 一般社団法人や法人設立 NPOが入口になります。

この記事の条文と数字は、e-Gov法令検索と官公庁の公開情報で確認したものです。法人設立の手続きや費用は改正されることがあり、手続きの前提も変わるため、実際に進める前に、所管の窓口や司法書士・行政書士・税理士に最新の扱いを確認してください。

法人設立の種類は、一覧を眺めるだけでは決まりません。目的と根拠法と手続きの重さを、自分たちの活動に当てはめて初めて候補が絞れます。気になった種類のページを開き、メモを持って所管の窓口に相談してみてください。

出典公益法人制度関係法令とガイドライン(内閣府 公益法人information・確認日 2026年10月11日)

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  • 確認日 2026年10月11日

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